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財形貯蓄をしていて海外勤務になったら

財形貯蓄をしているサラリーマンのかたは多いでしょう。

 

ところで海外勤務が1年以上続くと、税法上は非居住者になります。

 

財形貯蓄には三種ありますが、そのうち使用目的を決めなくていい「一般財形貯蓄」の利息には所得税はかかります。

 

でも住民税はかかりません。

 

所得税は15%

住民税は5%です。

 

これには、さらに復興特別税もプラスされます。

 

あとの二種類は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄です。それぞれ目的いがいには使えませんが、そのかわり一定の要件を満たしていれば、7年間は非課税の措置が継続されます。