2018-10-12 財形貯蓄をしていて海外勤務になったら 財形貯蓄をしているサラリーマンのかたは多いでしょう。 ところで海外勤務が1年以上続くと、税法上は非居住者になります。 財形貯蓄には三種ありますが、そのうち使用目的を決めなくていい「一般財形貯蓄」の利息には所得税はかかります。 でも住民税はかかりません。 所得税は15% 住民税は5%です。 これには、さらに復興特別税もプラスされます。 あとの二種類は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄です。それぞれ目的いがいには使えませんが、そのかわり一定の要件を満たしていれば、7年間は非課税の措置が継続されます。