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自分のせいで隣が火事になっても責任は問われない(賃貸住宅)、では爆発は?

不動産会社の社員がスプレー缶をめっちゃ部屋の中に振りまいたあげく湯沸かし器に点火、大爆発を起こした北海道の事件がありました。
このリンク先の記事を見ると、スプレー缶は100本だそうです。


スプレー缶ガス引火か 札幌爆発、不動産店で100本廃棄 (写真=共同) :日本経済新聞

さて、損害保険の問題で、3、2級の試験でもたまに「賃貸住宅で火事をおこして隣に延焼させてしまった。賠償責任は発生する?」みたいな問題が出ます。
答えは、発生しないです。

なぜなら貸借人と隣家の所有者との間には契約関係がないからです。

しかし、隣家をガス爆発で損壊させてしまったら、賠償責任を負います。

これは失火責任法が適用されないからです。民法の「不法行為責任」という賠償責任を負うことになります。


北海道の事故の犯人(でいいような気がする)がどのくらいの責任を追及されるかまだわかりませんが、死者が出なかったとはいえ不法というかアホな行為で多大な迷惑をかけているのですから、しっかりと追及してほしいところです。